消費増税について(スペシャリスト向け)

2019年10月1日より予定されている消費税の引き上げに伴うスキロッツ上での
お取り引きで受ける影響についてご案内いたします。

1. 10月1日をまたぐ案件について

2019年10月1日より前に正式発注(契約)された案件で、10月1日以降に
案件が完了する場合、契約金額に含まれる消費税額は10%となります。
クライアントの支払い金額やスキロッツよりお支払いする報酬は
変更されませんので、必要に応じて消費税分を追加した修正見積りを
提出して対応してください。
ただし、2019年3月31日より前に契約した案件については、改正前の税率が
適用される見込みですので、消費税納税の際に適切な税務処理をしてください。

また、10月1日以前に見積り提出をした案件で、10月1日以降に正式発注が
された案件についても、正しい消費税額での契約料金になっているかを
確認の上、必要に応じて見積り修正などの対応を行ってください。

 

2. 10月1日をまたぐ報酬の支払いについて

2019年10月1日より前に報酬の支払い請求をしていただいた案件については、
消費増税前に納品が完了しているものとみなされますので、改正前の税率が
適用されます。

 

3. 10月1日以降の案件について

消費増税後に見積り提出をする案件については、改正後の税率が適用されます。
見積り修正を行った際も同様ですので、2019年3月31日より前に契約した案件など
の場合はそれを考慮した見積りを提出してください。

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください

コメント

Powered by Zendesk