著作権の取り扱いとはなんですか?

Skillots(スキロッツ)では、案件の性質に合わせて納品物の著作権の扱いを設定できます。

著作権をクライアントに譲渡する
依頼された案件において、クリエイターが納品する著作物の著作権をクライアントに譲渡する契約です。
クライアントが独占的にデザインやイラストを使用したい場合などに適しています。
例)
・企業・団体や商品などのロゴデザイン
・企業・団体や商品などのシンボルキャラクター
・商品パッケージに使用するイラスト
・販売するためのイラストやデザイン
・商品デザイン
・他社と差別化を図りたいチラシやWEBサイトなどの販促物

クライアントは納品されたデザインやイラストを他者が使用することを制限することができる一方、クリエイターは納品した著作物を(クライアントの許諾を得ない限り)転用できないので、受託料が高くなる傾向があります。
ただし、ロゴやホームページなど、他に転用する価値のないデザインの著作権は一般的に譲渡される場合が多いです。

ま た、デザインやイラストの取引において、将来的に公表の方法が不確定だったり、改変をする必要が発生する可能性がある場合などで、著作権の譲渡を受けたク ライアントが著作者に逐次許可を得る手間を省くために、「著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)の不行使」を指定する事もできます。

なお、譲渡対象となる著作物は、(特に指定がない限り)最終的に納品された成果物に限られます。制作中に提出された著作物(アイデアスケッチやラフイラスト、作品サンプルなど)は譲渡対象とならないのでご注意ください。




著作権をクリエイターが留保し、クライアントに使用を許諾する
依頼された案件において、納品する著作物の著作権をクリエイターが留保し、その利用をクライアントに許諾する契約です。
使用期間と使用の範囲を明確にし、この範囲内においてクライアントは納品された著作物を使用できます。
クライアントは納品された著作物をクリエイターが許諾した範囲内でしか使用できないので、契約時には想定される使用方法について全てクリエイターに伝え、許 可を得ておくことが重要です。もちろん納品後でもクリエイターに別の利用の範囲について許諾を得ることはできますが、場合によっては別途料金が発生する可 能性があります。
クリエイターは納品したデザインやイラストを自身の資産とすることができるので、著作権を譲渡する場合に比べて受託料が低くなる傾向があります。
特にクライアントが独占的に使用する必要がない以下のような場合に適しています。
例)
・オリジナリティを強く求めないチラシやWEBサイトなどの販促物
・他社で使用されていても差し支えないイラストカット
・個人で楽しむために依頼するイラストや漫画など

使用の範囲の設定例:
・商品〇〇の販促用チラシおよび販促用ホームページでの使用
・雑誌〇〇の◯月号に掲載
※発行部数の上限を設定する場合もあります。

>著作権についてもっと詳しく知る

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